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テレビがないと受信料は発生しますか?

それによれば「NHKの放送を受信することができるテレビ」が設置されていることが受信料を支払う条件となっています。 該当する受信機を持っていれば、NHKと受信契約を結び、そのうえで受信料を支払うのが義務です。 この条件については、NHKの公式サイトにも明記されています。 つまり、そもそもテレビがないのであれば、受信契約を結ぶ必要はなく受信料も発生しません。

自宅にテレビがない場合、受信料は払うべきですか?

NHKは、視聴者から徴収した受信料で運営が成り立っています。 そのため、視聴している以上は受信料を支払うのが原則です。 ところが、動画配信サイトやネットテレビなど視聴者の選択肢が増えたことで、自宅にテレビを置いていない人もいます。 テレビがない場合も受信料を支払うべきか悩む人もいるでしょう。 そこで今回は、自宅にテレビがない場合のNHKの受信料について解説していきます。 受信料を支払う条件とは? NHKの受信料を支払う条件については、放送法の第64条で定められています。 それによれば「NHKの放送を受信することができるテレビ」が設置されていることが受信料を支払う条件となっています。 該当する受信機を持っていれば、NHKと受信契約を結び、そのうえで受信料を支払うのが義務です。

テレビを受信できない場合、受信料を払う義務はありますか?

該当する受信機を持っていれば、NHKと受信契約を結び、そのうえで受信料を支払うのが義務です。 この条件については、NHKの公式サイトにも明記されています。 つまり、そもそもテレビがないのであれば、受信契約を結ぶ必要はなく受信料も発生しません。 放送法64条を見る限り、NHKを受信できないテレビなら、持っていても受信料を払う義務はないと考えることができます。 ところが、過去にはNHKが受信できないようにフィルター加工したテレビについて裁判になっています。 その結果、契約の義務が指摘されているため注意が必要です。 実際には、地裁と高裁で見解が分かれており、地裁では「受信できるように復元するのは困難」としたうえで受信契約の義務はないとしています。

放送受信料は義務ですか?

放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、放送法に基づき総務大臣の認可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。 したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結んでいただき、放送受信料を支払っていただくことになります。 引用:NHKよくある質問集「受信料の支払いは義務なのか」 つまり、NHKの放送を受信できるテレビをそもそも置いていなければ受信契約を結ぶ必要がないため、放送受信料を支払う必要はありません。

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